
航空機騒音の感じ方は人によって異なることから、市内のどこであれ、騒音被害の大小を一概に申し上げることは難しいと考えています。市では、騒音被害は市内全域に及んでいるとの立場で騒音被害の解消に向けて取り組みを進めています。《関連リンク》 基地対策課へのお問い合わせ 詳細表示
建築基準法では、建築物の敷地が「道路」に2m以上接していないと建築物を建てられません。この「道路」とは、次の建築基準法第42条第1項各号による幅員4m以上のものです。・道路法による道路(第1項第1号)・開発により築造された道路(第1項第2号)・法律適用時に既に存在した道路(第1項第3号)・2年以内に都市計画事業等... 詳細表示
現在、大和市では以下の11地区で地区計画が定められています。 ・南林間駅西地区 ・神明若宮地区 ・渋谷南部地区 ・渋谷北部地区 ・千本桜地区 ・大和駅東側第4地区 ・下鶴間高木地区 ・下鶴間山谷北地区 ・つきみ野6丁目地区 ・下福田地区 ・下鶴間山谷南地区 地区計画の区域で... 詳細表示
(風荷重)建設省告示第千四百五十四号(平成十二年五月三十一日)に定める地表面粗度区分のうち、Ⅲを適用してください。Ⅳの指定はありません。基準風速Vo=34m/sを採用してください。 (積雪量)政令86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は30cmです。 《関連リンク》 建築指導課へのお問い合わせ 詳細表示
窓口でご請求いただけます。 【請求者】 本人・法定代理人または同一世帯の方です。 (同住所でも、別世帯の方は請求できません。) 【受付時間】 平日 8:30~17:00 (土曜日・日曜日・祝日・年末年始は、この業務を取り扱っておりません。) 【受付場所】 ・市役所本庁舎1階市民課 ... 詳細表示
・大和市から他市区町村への引越し(転出届)のみ、新住所に住み始める14日前から届出ができます。・他市区町村から大和市への引越し(転入届)と、大和市内での引越し(転居届)は、引越し前に住所変更することはできません。新しい住所に住み始めてから14日以内に住所変更を届出してください。《関連リンク》 市民課へのお問... 詳細表示
上下水道料金の口座振替については大和水道営業所(046-261-3256)へお問い合わせください。《関連リンク》 下水道経営課へのお問い合わせ 詳細表示
市街化調整区域にある汲み取り式便所や単独浄化槽を合併浄化槽に変更するときは、条件によって補助金交付の対象となります。詳しくは、生活環境保全課(電話:046-260-5106)にご相談ください。《関連リンク》 生活環境保全課へのお問い合わせ 詳細表示
敷地の前面道路の幅員が4m未満で、建築基準法第42条第2項による道路(2項道路)に指定されている場合には公道、私道の別にかかわらず、原則道路中心線から2mの道路後退(セットバック)が必要になります。《関連リンク》 建築指導課へのお問い合わせ 詳細表示
大和市から他市区町村への引越し(転出届)のみ、郵送でも手続きできます。 【必要なもの】 (1)届出書(便箋等に次の必要事項を記入してください) ・届出人の氏名・押印・電話番号(日中連絡の取れる電話番号) ・請求日(届出書を記入した日) ・異動日(新住所に住み始める日) ・新住所、新世帯主(引越し... 詳細表示