
お引越しする(された)場合は、大和水道営業所へご連絡をお願いします。大和市では神奈川県企業庁に下水道使用料の徴収委託をしているので、上水道・下水道の開始・休止の連絡があわせてできます。ただし、井戸水ご利用の方は河川・下水道整備課(046-260-5463)にご連絡ください。 上下水道料金のお知らせ(検針票)や領収... 詳細表示
排水設備の検査に合格したかどうか、及び水洗便所の有無を確認できるようにするため、玄関等に貼るように大和市下水道条例で決められています。 《関連リンク》 下水道経営課へのお問い合わせ 詳細表示
大和市の市税等は、口座振替(口座引き落とし)の方法で納めることができます。【口座振替ができる市税等】●市県民税(普通徴収)●固定資産税・都市計画税●固定資産税(償却資産分)●軽自動車税●国民健康保険税●下水道受益者負担金●市営住宅使用料●市営住宅駐車場使用料●介護保険料●後期高齢者医療保険料*以上の市税等の口座振... 詳細表示
下水道の本管工事については、下水道・河川施設課(260-5467)まで問い合わせください。 《関連リンク》 下水道・河川施設課へのお問い合わせ 詳細表示
一定の要件で入れることができますので、下水道・河川施設課(260-5467)までお問い合わせください。 《関連リンク》 下水道・河川施設課へのお問い合わせ 詳細表示
下水道管が老朽化したからと言っても、必ずしも亀裂が入るとは限りません。 しかし、老朽化した下水道管に大きな荷重が繰り返し加わった場合に亀裂が生じることがあります。 修理方法として、道路を掘削して下水道管の入れ替えを行う方法や道路が掘削できない場合には、特殊な工法により管を更正します。 下水道管が壊れることに... 詳細表示
上下水道料金の口座振替については大和水道営業所(046-261-3256)へお問い合わせください。《関連リンク》 下水道経営課へのお問い合わせ 詳細表示
浸透ますは、雨水をますに導き、底部の砕石層を通して地中に浸透させるものですが、大和市では現在、基準を定めておりません。《関連リンク》 下水道経営課へのお問い合わせ 詳細表示
皆様のご家庭や事業場が排水した汚水を下水処理場まで届け、きれいな水にして河川放流するためには費用がかかります。この費用の一部として使用料として納めていただいているものです。《関連リンク》 下水道経営課へのお問い合わせ 詳細表示
通常、お使いの水道や井戸水などの使用水量で下水道使用料はご請求させていただきますが、製氷業その他の営業で、使用する水の量が下水道に排水する量と著しく異なる場合は、ご申告により使用量(汚水排除量)を認定いたします。手続き等詳しくは、下水道経営課(電話046-260-5463)までお問い合わせください。《関連リンク》... 詳細表示