
生後91日以上の犬は、生涯1回の犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が狂犬病予防法で義務づけられています。 【犬の登録】 犬を取得した日(生後90日を経過した日)から30日以内に、保健福祉センター4階にある健康づくり推進課で登録を申請してください。 毎年4月頃に実施している集合注射会場でも登録手続ができ... 詳細表示
平成18年度の家庭系有料指定ごみ袋の売り上げと、売り上げを充てた事業は次のとおりです。 【売り上げ】 451,591,000円 【売り上げを充てた事業とその事業に充てた額】 次のごみ処理に関連した環境部事業に充てられています。 div.hoge{ clea... 詳細表示
生活騒音は、生活する上で出る音ですからなくすことはできません。また、生活騒音を規制することは、個人の生活を規制することにつながりますので、法律などの規制の対象にはなりません。なお、犬の鳴き声については大和保健福祉事務所(電話:046-261-2948)で、飼い主に対して飼い方の指導を行っていますので、ご相談くださ... 詳細表示
市街化調整区域にある汲み取り式便所や単独浄化槽を合併浄化槽に変更するときは、条件によって補助金交付の対象となります。詳しくは、生活環境保全課(電話:046-260-5106)にご相談ください。《関連リンク》 生活環境保全課へのお問い合わせ 詳細表示
屋外燃焼行為は法令等で規制されています。物を燃やすと、必ず煙や臭いが出て、ご近所に迷惑がかかることがあります。またビニールやプラスチック系の物を燃やすと、有害物質が煙となって大気を汚す原因になります。家庭などのごみは燃やさないで、指定された日に分別して出してください。《関連リンク》 生活環境保全課へのお問い... 詳細表示
一般家庭での屋外燃焼行為については、法令等で「みだりに燃焼してはならない」ことになっています。現地調査を行いますので、電話で住所、氏名、電話番号等と詳しい状況を、生活環境保全課(電話:046-260-5106)までご連絡ください。《関連リンク》 生活環境保全課へのお問い合わせ 詳細表示
土壌汚染関係法令等により、有害物質を使用したことのある作業や事業所を廃止するときには調査が必要となります。詳しくは、生活環境保全課(電話:046-260-5106)までお問い合わせください。《関連リンク》 生活環境保全課へのお問い合わせ 詳細表示
大和市役所本庁4階生活環境保全課までご来庁ください。なお、電話によるお問い合わせには、お答えできません。《関連リンク》 生活環境保全課へのお問い合わせ 詳細表示
生活環境保全課ホームページに掲載されていますので、ご確認ください。《関連リンク》 生活環境保全課へのお問い合わせ 詳細表示
土壌が重金属などの有害物質により汚染されることです。汚染された土壌を直接摂取したり、汚染された地下水を飲用すること等により人の健康に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは、生活環境保全課(電話:046-260-5106)までお問い合わせください。《関連リンク》 生活環境保全課へのお問い合わせ 詳細表示