
市街化調整区域にある汲み取り式便所や単独浄化槽を合併浄化槽に変更するときは、条件によって補助金交付の対象となります。詳しくは、生活環境保全課(電話:046-260-5106)にご相談ください。《関連リンク》 生活環境保全課へのお問い合わせ 詳細表示
屋外燃焼行為は法令等により規制されていますが、農作業に伴う屋外燃焼行為は、例外として認められています。ただし、「みだりに燃焼してはならない」ことになっていますので、現地調査を行います。電話で住所、氏名、電話番号と詳しい状況を生活環境保全課(電話:046-260-5106)までご連絡ください。《関連リンク》 ... 詳細表示
屋外燃焼行為は法令等で規制されています。物を燃やすと、必ず煙や臭いが出て、ご近所に迷惑がかかることがあります。またビニールやプラスチック系の物を燃やすと、有害物質が煙となって大気を汚す原因になります。家庭などのごみは燃やさないで、指定された日に分別して出してください。《関連リンク》 生活環境保全課へのお問い... 詳細表示
一部を除き建設作業に対する規制はありませんが、現地調査を行いますので、電話で住所、氏名、電話番号と詳しい状況を、生活環境保全課(電話:046-260-5106)までご連絡ください。《関連リンク》 生活環境保全課へのお問い合わせ 詳細表示
以下のようなときに届出が必要となる場合があります。・工場や事業所を開始するとき・工場や事業所での作業内容を変更するとき・工場や事業所を廃止するとき詳しくは、生活環境保全課(電話:046-260-5106)までご連絡ください。《関連リンク》 生活環境保全課へのお問い合わせ 詳細表示
臭いは、個人の感覚によりかなり異なるので、現地調査が必要になります。電話で住所、氏名、電話番号と詳しい状況を、生活環境保全課(電話:046-260-5106)までご連絡ください。《関連リンク》 生活環境保全課へのお問い合わせ 詳細表示
臭いは、個人の感覚によりかなり異なるので、現地調査が必要になります。電話で住所、氏名、電話番号と詳しい状況を、生活環境保全課(電話:046-260-5106)までご連絡ください。《関連リンク》 生活環境保全課へのお問い合わせ 詳細表示
屋外での激しい運動は中止しましょう。病弱な子供や体調の悪い子供は室内で休ませましょう。風向きを考慮して窓を閉めましょう。《関連リンク》 生活環境保全課へのお問い合わせ 詳細表示
自動車の排出ガスや工場のばい煙に含まれる窒素酸化物や炭化水素が太陽の強い紫外線を受けると、オゾン等の光化学オキシダントと呼ばれる物質が発生し、白くモヤがかかったような状態になります。これが光化学スモッグです。 詳細表示
土壌汚染関係法令等により、有害物質を使用したことのある作業や事業所を廃止するときには調査が必要となります。詳しくは、生活環境保全課(電話:046-260-5106)までお問い合わせください。《関連リンク》 生活環境保全課へのお問い合わせ 詳細表示