
相続税、贈与税については、大和税務署(電話 046-262-9411)にお問い合わせください。《関連リンク》 資産税課へのお問い合わせ 詳細表示
年間のパート収入(給与収入)が100万円を超えると市県民税がかかります。ただし、扶養控除や寡婦控除などがあるときは100万円を超えても市県民税がかからない場合があります。《関連リンク》 市民税課へのお問い合わせ 詳細表示
軽自動車税は、登録されている限り発生します。250cc超のバイクや4輪車は車検制度がありますが、たとえ車検が切れていても軽自動車税が課税されます。来年度から軽自動車税が課税されないように廃車の手続きをお願いします。※関連ページを参照してください。《関連リンク》 市民税課へのお問い合わせ 詳細表示
借地人・借家人は借りている固定資産の証明を取ることができます。申請時には、賃貸借契約書など、借りていることを証明できる書類が必要になります。申請者の身分証明書も必要です。《関連リンク》 資産税課へのお問い合わせ 詳細表示
督促状は、納期限までにご納付いただけない場合、発送されます。納期限を過ぎてからも督促状発送までに出来る限り納付状況を確認していますが、取扱金融機関窓口などで納付されてから入金確認処理が完了するまで、ゆうちょ銀行(郵便局)では2週間程度、それ以外の金融機関では1週間程度日数を要します。納期限を過ぎて納付された場合に... 詳細表示
納税管理人を定める制度がありますので、大和市内もしくは大和市外に住所または居所があり、納税に関する一切の事項の処理について便宜を有している方を、ご本人の了解のもとに定めてください。提出していただく書類は、納税管理人申告書ですが、納税義務者の方と委任を受ける納税管理人の方のお二人の印鑑を押印して各税金の種類ごとに各... 詳細表示
この通知書は土地や家屋を共有されている場合に、共有者(代表者でないかた)にお送りしているものです。共有でお持ちの固定資産について、固定資産税・都市計画税の合計年税額などをお知らせするためのものなので、納付書はついていません(納付書は代表者のかたにお送りしています。)。なお、共有名義の固定資産については、共有者が連... 詳細表示
火事、台風、地震などの災害で所有する家屋等に被害を受けた場合は、その被害の程度によって(おおむね固定資産の5分の1以上)固定資産税の減免措置があります。申請が必要になりますので、詳しくは市役所資産税課までご連絡をお願いします。《関連リンク》 資産税課へのお問い合わせ 詳細表示
新築住宅に対しては、減額制度が設けられており一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年間分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年間分)に限り、床面積120㎡分までの居住部分に相当する税額が2分の1に減額されます。 このケースは新築住宅に対する減額適用期間が終了したことにより、本来... 詳細表示
大和市内の転居であれば、住民登録の手続きをしていただければ資産税課への連絡は不要です。ただし、市外からの大和市内への転入や、市外から市外へ転居した場合には、お手数ですが納税通知書又は確定通知書に同封の「納税義務者住所・氏名変更訂正届」により届け出てください。《関連リンク》 資産税課へのお問い合わせ 詳細表示