
土地区画整理事業の施行区域内において、次の行為を行おうとする時は、事業の支障となる場合がありますので、大和市長の許可が必要になります。 ・土地の形質変更(土地の切盛による宅地の造成等) ・建物や工作物の新築、増築、改築 ・重量が5t以上の物件の設置またはたい積《関連リンク》 渋谷(南部地区)土地区画整理事業... 詳細表示
自費工事の申請をして承認を受けていただく必要があります。工事の方法や構造については基準がありますので道路・河川管理課課許認可係までご相談ください。なお、工事にかかる費用は全額自己負担となります。《関連リンク》 道路・河川管理課課へのお問い合わせ 詳細表示
水路を占用する場合には許可が必要となります。占用できる物件や構造等については基準がありますので道路・河川管理課課許認可係までご相談ください。《関連リンク》 道路・河川管理課課へのお問い合わせ 詳細表示