
大和市内には、高度地区・風致地区はありません。《関連リンク》 街づくり計画課へのお問い合わせ 詳細表示
用途地域の境界線の明示を希望される場合は、土地の正確な位置・形状が確認できるよう、次の内容が示された測量図を、街づくり計画課 都市計画係の窓口までお持ち下さい。 ・道路境界杭(官民境界の石杭・金属プレート等) ・敷地が接する部分に杭が無い場合は、最寄りの杭から敷地境界までの距離を明示 ・私道に面している... 詳細表示
街づくり計画課窓口でご確認下さい。 街づくり計画課 都市計画係 電話:046-260-5443 《関連リンク》 街づくり計画課へのお問い合わせ 詳細表示
駐車場整備地区は、自動車交通の著しくふくそうする地区又はその地区の周辺について道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保し、また、適正な駐車施設が無いために生じる都市機能の低下を防ぐために駐車施設の設置を促進する目的で定めるものです。大和市では、現在、大和駅周辺を指定しています。また、この地区及び用途地域のうち商業... 詳細表示
都市計画の制限(用途地域など)については、街づくり計画課窓口で確認してください。 また、用途地域や都市計画道路などの情報を大和市役所のホームページで紹介しています。 ご利用の手順は、 1.下記の「公開型地図情報サービス」をクリック。 →「行政情報」をクリック→「都市計画」を選択 もしくは 下記リンク先... 詳細表示
大和市内で開発・建築等の土木工事を行う場合、計画地が埋蔵文化財包蔵地に該当している時には、文化財保護法第93条第1項の規定に基づく届出が必要になります。 埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかは、神奈川県で作成した「周知の埋蔵文化財包蔵地」を基に、市内の埋蔵文化財包蔵地を網羅した「遺跡地図」を作成していますので、文... 詳細表示
現在、大和市では以下の11地区で地区計画が定められています。 ・南林間駅西地区 ・神明若宮地区 ・渋谷南部地区 ・渋谷北部地区 ・千本桜地区 ・大和駅東側第4地区 ・下鶴間高木地区 ・下鶴間山谷北地区 ・つきみ野6丁目地区 ・下福田地区 ・下鶴間山谷南地区 地区計画の区域で... 詳細表示
以下の面積以上の土地取引をしたときは、権利取得者は契約締結後2週間以内に届出が必要です。 ・市街化区域 2,000㎡以上 ・市街化調整区域 5,000㎡以上 詳しくは、神奈川県のページをご覧下さい。 《関連リンク》 街づくり計画課へのお問い合わせ 神奈川県のページ 詳細表示
市役所4階の街づくり計画課の窓口で受け付けています。 証明が必要な場所の地名・地番をご確認の上、窓口までお越し下さい。 街づくり計画課 都市計画係 電話:046-260-5443 《関連リンク》 街づくり計画課へのお問い合わせ 各種手続きについて(街づくり計画課都市計画係) 詳細表示
都市計画マスタープランは、市の都市計画(まちづくり)に関する基本的な方針を示すものです。上位計画となる市の総合計画などを踏まえて、長期的なまちづくりの方針、将来像、その実現の手段、プロセスを総合的・体系的に示す計画です。 《関連リンク》 街づくり総務課へのお問い合わせ 詳細表示