
土地を建築物の敷地として利用するため、建築基準法施行令第144条の4に定められた基準により築造され特定行政庁(建築指導課)からその位置の指定を受けた私道で、建築基準法第42条第1項第5号による道路です。《関連リンク》 建築指導課へのお問い合わせ 詳細表示
建築基準法では、建築物の敷地が「道路」に2m以上接していないと建築物を建てられません。この「道路」とは、次の建築基準法第42条第1項各号による幅員4m以上のものです。・道路法による道路(第1項第1号)・開発により築造された道路(第1項第2号)・法律適用時に既に存在した道路(第1項第3号)・2年以内に都市計画事業等... 詳細表示
電話の応対では、トラブルが起こりやすいので、本庁4階の下水道経営課の下水道台帳で確認をお願いします。 《関連リンク》 下水道経営課へのお問い合わせ 詳細表示
直接道路・河川管理課課管理係の窓口でお求めください。手数料がかかります。《関連リンク》 道路・河川管理課課へのお問い合わせ 詳細表示
敷地の前面道路の幅員が4m未満で、建築基準法第42条第2項による道路(2項道路)に指定されている場合には公道、私道の別にかかわらず、原則道路中心線から2mの道路後退(セットバック)が必要になります。《関連リンク》 建築指導課へのお問い合わせ 詳細表示
狭あい道路整備事業で後退していただく場合には隅切り設置は義務づけられてはいませんが、スムーズな通行や安全確保のために寄附及び無償使用により、ご協力をお願いしております。角度や大きさにつきましては、個別にご相談ください。《関連リンク》 道路・河川管理課課へのお問い合わせ 詳細表示
建築指導課で事前相談(案内図、公図、建築確認用図面等提出)を行い後退方法を決定し、道路管理者(道路・河川管理課課)と後退用地処理(寄付又は無償使用)の協議をお願いしています。詳しくは関連ページを参照してください。《関連リンク》 道路・河川管理課課ページ 道路・河川管理課課へのお問い合わせ 詳細表示
狭あい道路整備事業により、道路後退(セットバック)した際の後退用地
道路が公道である場合、道路後退(セットバック)した後退用地は、原則として市が寄付又は無償使用により取得し、道路として整備します。道路が私道である場合は、対象外です。《関連リンク》 道路・河川管理課課へのお問い合わせ 詳細表示
駅前広場などでビラ配りなどを行う際には、事前に警察へ道路使用許可を申請して許可を得ていただく必要があります。ただし、許可できるものは公共性のあるものに限られています。《関連リンク》 道路・河川管理課課へのお問い合わせ 詳細表示
狭あい道路整備事業により、道路後退(セットバック)した場合の補償
塀等後退支障物件は、その撤去・移設費の一部を市が補償します。但し、撤去後の申請は受け付けられない等の条件がありますのでご確認ください。《関連リンク》 道路・河川管理課課へのお問い合わせ 詳細表示