
パート収入(給与収入)のみの場合、103万円以下であれば夫が妻を控除対象配偶者にすることができます。なお、妻のパート収入が103万円を超えていても141万円未満であれば、夫は配偶者特別控除を受けることができます。(ただし、夫の合計所得が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除を受けることはできません。)《関連... 詳細表示
大和市では公売会場指定による公売とインターネットによる公売を実施しております。詳細につきましては≪関連リンク≫の公売情報のページを参照してください。 《関連リンク》 公売情報 収納課へのお問い合わせ 詳細表示
破産免責決定となった場合でも、税金は免責にはなりません。納税義務はあります。《関連リンク》 収納課へのお問い合わせ 詳細表示
次の通り収納課で納付できます。 大和市役所 収納課 ・月曜日~金曜日:8:30~17:00 (祝日を除く) ・土曜日 :8:30~17:00 ・日曜日 :8:30~12:30 (12/29~1/3 を除く) 《関連リンク》 窓口及び分室・各連絡所の場所と受付時間 ... 詳細表示
特別な事情により納期限内の納付が困難な場合には、お早めにご相談ください。職員が事情をお聞きし、納税方法などの相談をお受けします。《関連リンク》 市税等の納付相談 収納課へのお問い合わせ 詳細表示
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。 地目の認定 土地評価上の地目は、その土地の登記地目ではなく、現況及び利用状況に重点を置き、土地全体の状況を観察して地目を認定します。主な地目の種類は次の... 詳細表示
家屋の評価については、3年に1度(平成では3の倍数の年)評価替えを行うことにより、評価額が見直されます。この評価替えでは、建築資材費や労務費などの建設物価の変動の割合が影響することから、物価の上昇等で建設物価の変動の割合が経年減点補正率を上回る場合は、理論上は年数が経過しても評価額が上がってしまうことがありえます... 詳細表示
相続人の方が納税義務を承継することになります。資産税課までご連絡ください。電話260-5236《関連リンク》 資産税課へのお問い合わせ 詳細表示
土地と家屋の固定資産税は毎年1月1日に登記簿に登記されている所有者に課税されます。年の途中で土地や家屋を売却しても、その年度の固定資産税は1月1日時点の所有者に全額課税され、1月1日時点の所有者に納税する義務があります。《関連リンク》 資産税課へのお問い合わせ 詳細表示
都市計画税とは、区画整理事業や下水道事業などの都市計画事業に要する費用に当てるために設けられている税金です。課税対象者は、市街化区域内に土地・家屋を所有されているかたです。固定資産税とあわせて課税されます。《関連リンク》 資産税課へのお問い合わせ 詳細表示