
ケンカや交通事故には原則として保険証は使えません。緊急に治療が必要な場合は保険年金課に連絡をお願いします。詳しくは保険年金課HPを参照してください。《関連リンク》 保険年金課へのお問い合わせ 詳細表示
国保で医療機関にかかる場合には届出が必要になります。例えば・・・ ☆交通事故でケガをしたが、相手はいない(あるいは、わからない)場合 ☆スキーで転んで骨折したとき ☆階段から落ちて捻挫したとき ☆野球の練習中にボールをとりにいって、フェンスに激突してしまったとき ☆仕事中にケガをしたときまずは... 詳細表示
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入して保険料を納める義務があります。自営業者、学生などは第1号保険者に、サラリーマン・公務員は第2号保険者に、第2号保険者に扶養されている配偶者は第3号保険者になります。《関連リンク》 保険年金課へのお問い合わせ 詳細表示
年金の加入記録に関する相談先は ■日本年金機構 相模原年金事務所 042‐745‐8101 受付時間: 月曜日 午前8時30分~午後7時00分 火曜~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 第2土曜日 午前9時30分~午後4時00分 ※月曜日が祝日の場合は、... 詳細表示
8月以降にご使用いただく高齢受給者証は7月中に送付いたします。もし、8月になっても高齢受給者証がお手元に届かない場合は保険年金課にご連絡ください。すぐにお渡しするようにいたします。 詳細表示
食事代については保険適用外です。ただし、住民税非課税世帯の方は申請により標準負担額減額認定証が発行されます。この証により食事代が軽減できます。また、既に支払っていただいている部分については差額の請求ができますので保険年金課の窓口に申請してください。。《関連リンク》 保険年金課へのお問い合わせ 詳細表示
病院にかかった時点で大和市の国保に加入されている場合には保険負担部分にあたる金額を支給します。【必要なもの】(1)病院からのレセプト(2)領収書(3)世帯主の方の印鑑(4)世帯主の方の口座番号のわかるもの※病院にかかった月内であれば病院に保険証を提示して保険負担分にあたる金額を受け取ることが可能です。《関連リンク... 詳細表示
配偶者が厚生年金または共済組合の加入者の場合は、国民年金第3号被保険者の届出が必要です。手続きは配偶者の勤務先をとおして行ないます。(市役所ではできません。)《関連リンク》 保険年金課へのお問い合わせ 詳細表示
大和市に住民登録があり、他の医療保険制度に該当する保険に加入していない方です。《関連リンク》 保険年金課へのお問い合わせ 詳細表示
■「ねんきん定期便」「ねんきんネット」「ねんきん特別便」及び「厚生年金加入記録のお知らせ」に関するお問い合わせ 「ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル」 0570-058-555(ナビダイヤル) 050で始まる電話でおかけになる場合は、 (東京)03-6700-1144(一般電話) ... 詳細表示