
土壌汚染関係法令等により、有害物質を使用したことのある作業や事業所を廃止するときには調査が必要となります。詳しくは、生活環境保全課(電話:046-260-5106)までお問い合わせください。《関連リンク》 生活環境保全課へのお問い合わせ 詳細表示
大和市役所本庁4階生活環境保全課までご来庁ください。なお、電話によるお問い合わせには、お答えできません。《関連リンク》 生活環境保全課へのお問い合わせ 詳細表示
生活環境保全課ホームページに掲載されていますので、ご確認ください。《関連リンク》 生活環境保全課へのお問い合わせ 詳細表示
土壌が重金属などの有害物質により汚染されることです。汚染された土壌を直接摂取したり、汚染された地下水を飲用すること等により人の健康に影響を及ぼすおそれがあります。詳しくは、生活環境保全課(電話:046-260-5106)までお問い合わせください。《関連リンク》 生活環境保全課へのお問い合わせ 詳細表示
以下のようなときに届出が必要となる場合があります。・工場や事業所を開始するとき・工場や事業所での作業内容を変更するとき・工場や事業所を廃止するとき詳しくは、生活環境保全課(電話:046-260-5106)までご連絡ください。《関連リンク》 生活環境保全課へのお問い合わせ 詳細表示
屋外燃焼行為は法令等により規制されていますが、農作業に伴う屋外燃焼行為は、例外として認められています。ただし、「みだりに燃焼してはならない」ことになっていますので、現地調査を行います。電話で住所、氏名、電話番号と詳しい状況を生活環境保全課(電話:046-260-5106)までご連絡ください。《関連リンク》 ... 詳細表示
屋外燃焼行為は法令等で規制されています。現地調査を行いますので、電話で住所、氏名、電話番号と詳しい状況を、生活環境保全課(電話:046-260-5106)までご連絡ください。《関連リンク》 生活環境保全課へのお問い合わせ 詳細表示
工場・事業所など事業活動を行っている所からの騒音・振動には、法令等により基準が定められています。現地調査を行いますので、電話で住所、氏名、電話番号と詳しい状況を生活環境保全課(電話:046-260-5106)までご連絡ください。《関連リンク》 生活環境保全課へのお問い合わせ 詳細表示
臭いは、個人の感覚によりかなり異なるので、現地調査が必要になります。電話で住所、氏名、電話番号と詳しい状況を、生活環境保全課(電話:046-260-5106)までご連絡ください。《関連リンク》 生活環境保全課へのお問い合わせ 詳細表示
一部を除き建設作業に対する規制はありませんが、現地調査を行いますので、電話で住所、氏名、電話番号と詳しい状況を、生活環境保全課(電話:046-260-5106)までご連絡ください。《関連リンク》 生活環境保全課へのお問い合わせ 詳細表示