
要介護認定申請書等を市に提出してください。申請手続きは、市役所本庁舎1階、大和保健福祉センター5階介護保険課窓口で行うことができます。手続きの際には、介護保険被保険者証、医療保険証(65歳未満の方のみ)をお持ちください。また、申請時にはかかりつけ病院の主治医氏名、医療機関の名称、所在地、電話番号の記入が必要となり... 詳細表示
介護保険施設に入所したとき、または短期入所(ショートステイ)を利用したときの食費、居住費は原則自己負担となりますが、一定の条件(市民税非課税世帯や生活保護受給者)を満たす場合は、申請により「介護保険負担限度額認定証」が交付され、利用者の負担が軽減されます。「介護負担限度額認定申請書」に必要事項を記入の上、市役所本... 詳細表示
被保険者証を再交付しますので、「介護保険被保険者証等交付再交付申請書」に必要事項を記入の上、市役所1階介護保険課窓口へ提出してください。申請書は、窓口にご用意しているほか、大和市のホームページからダウンロードもできます。《関連リンク》 介護保険課へのお問い合わせ 詳細表示
軽度者(要介護1や要支援1・2の方)であっても、直近の認定調査結果において、例えば、特殊寝台の利用希望者で調査票の寝返りまたは起き上がりができないなど、貸与の必要性が認められる場合は、特例的に利用することができます。《関連リンク》 介護保険課へのお問い合わせ 詳細表示
介護保険サービスに関する苦情や相談については、事業者の苦情相談窓口、市介護保険課(046-260-5170)又は国民健康保険団体連合会(国保連合会045-329-3447)までご相談ください。 《関連リンク》 介護保険課へのお問い合わせ 詳細表示
低所得者の方(本人及び世帯全員が非課税)が、施設サービスを利用する場合、食費と居住費に自己負担限度額を設けて負担を軽減する制度があります。施設サービスの利用とは、特養・老健・療養型の施設に入所、あるいはショートステイを利用することを指しますので、有料老人ホーム等に入所した際は、該当になりません。該当の場合は、市役... 詳細表示
要介護(要支援)認定を受けているかたは、住宅改修費の支給を申請することができます。事前申請が必要ですので、改修を行う前に、ケアマネジャー(要支援の方は地域包括支援センター)に相談し、必要書類をご用意のうえ、市役所本庁舎1階介護保険課窓口へ提出してください。必要書類は、大和市のホームページからダウンロードすることも... 詳細表示
要支援で受けられるサービスは、介護予防を目的としているため、要介護で受けられるサービス種類のうち、原則として次のサービスを受けることができません。1.施設サービス2. 地域密着型サービスのうち、夜間対応型訪問介護、認知症対応型共同生活介護(要支援1のみ、要支援2の方は受けることができます。)、定期巡回・随時対応型... 詳細表示
2号被保険者(40歳以上65歳未満のかた)の介護サービス利用
40歳以上65歳未満のかたは、要介護状態の主因が、パーキンソン病などの16の疾病(特定疾病)に該当する場合のみ、要介護(要支援)認定を受け、介護(介護予防)サービスを利用することができます。《関連リンク》 介護保険課へのお問い合わせ 詳細表示
住所を移せば、新しい市区町村の被保険者となります。要介護認定を受けていた人は、転入の日から14日以内に転出先の市区町村に申請すると、大和市で受けていた要介護度を引き継ぐことができます。転出前に市役所本庁舎1階介護保険課窓口で要介護度を証明する書類(受給資格証明書)の発行を受けてください。ただし、転出先が介護保険施... 詳細表示