
お引越しする(された)場合は、大和水道営業所へご連絡をお願いします。大和市では神奈川県企業庁に下水道使用料の徴収委託をしているので、上水道・下水道の開始・休止の連絡があわせてできます。ただし、井戸水ご利用の方は河川・下水道整備課(046-260-5463)にご連絡ください。 上下水道料金のお知らせ(検針票)や領収... 詳細表示
排水設備の検査に合格したかどうか、及び水洗便所の有無を確認できるようにするため、玄関等に貼るように大和市下水道条例で決められています。 《関連リンク》 下水道経営課へのお問い合わせ 詳細表示
上下水道料金の口座振替については大和水道営業所(046-261-3256)へお問い合わせください。《関連リンク》 下水道経営課へのお問い合わせ 詳細表示
直接道路・河川管理課課管理係の窓口でお求めください。手数料がかかります。《関連リンク》 道路・河川管理課課へのお問い合わせ 詳細表示
大和市内駅周辺の放置自転車等禁止区域内では、自転車、原動機付自転車(50cc、0.6kw以下)の移動を随時行っております。 駅前の自転車、原動機付自転車が見つからない場合は、次の事項を確認し、市役所道路安全対策課(電話 046-260-5118・月~金 午前8時30分~午後5時)までお問い合わせください。 ... 詳細表示
放置禁止区域外のご自宅の近くの道路上など公共の場所に、所有者の分からない自転車等が放置されている場合は、まず警察署へご連絡ください。盗難届が出されている場合は、警察署で対応します。盗難届が出されていない場合は、市役所道路安全対策課までご連絡ください。(電話 046-260-5118・月~金 午前8時30分~午後5... 詳細表示
標識には色々な種類があります。一時停止や速度制限など交通規制を伴うものを規制標識、幅員狭しや通学路といった注意を促すものを警戒標識といい、各要望先は以下のとおりです。 要望時に地域の皆さんの総意が必要になる場合があります。その際は、地域の自治会長さんにご相談していただき、自治会としての意見を取りまとめて要望... 詳細表示
次の方を対象に下水道使用料を減免しています。(1)生活保護世帯(申請は必要ありません。)(2)生活保護に準じる世帯同居の方すべてが非課税で、現在生活に困窮されている方(詳しくはお問い合わせください。)(3)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援... 詳細表示
信号機や横断歩道の設置は県の公安委員会(警察)が行います。要望時に地域の皆さんの総意が必要になる場合があります。その際は、地域の自治会長さんなどにご相談していただき、自治会等を中心に地域としての意見を取りまとめて要望をしてください。 【要望先】 大和警察署交通第一課総務係(市の窓口は道路安全対策課) 《... 詳細表示
・ 放置自転車等の保管場所は、大和市鶴間1-21-4にあります。(地図は関連ページ参照、小田急江ノ島線鶴間駅より徒歩15分程度) ・ 問い合わせ先:市役所道路安全対策課 電話 046-260-5118(月~金 午前8時30分~午後5時) ・ 返還日は、月曜と祝日を除く毎日(土日も含む)です。(ただし、年末年... 詳細表示