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たき火など、火災とまぎらわしい煙又は、火炎を発する場合は、大和市火災予防条例第45条により、あらかじめ届出が必要になります。 【届出先】 ・消防署本署(電話:046-261-1119) ・北分署 (電話:046-272-0119) ・南分署 (電話:046-268-0119) ... 詳細表示
たき火など、火災とまぎらわしい煙又は、火炎を発する場合は、大和市火災予防条例第45条により、あらかじめ届出が必要になります。 【届出先】 ・消防署本署(電話:046-261-1119) ・北分署 (電話:046-272-0119) ・南分署 (電話:046-268-0119) ... 詳細表示
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