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No : 1012
公開日時 : 2008/03/01 00:00
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住民投票条例
住民投票条例とはどういった条例ですか。
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回答
市政運営の重要事項について、住民のみなさんの意思を投票という形で問い、その結果を市政に反映させる制度を規定している条例です。
住民投票の結果が、そのまま市の決定となるわけではありませんが、市民・市議会・市長は投票の結果を尊重することになります。
住民投票は、住民からの請求、市議会からの請求、市長からの発議のいずれかにより実施することができます。投票できる方は、大和市に引き続き3か月以上住所を有する満16歳以上の日本人と定住外国人です。
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