上の子が保育所等を利用中に下の子を出産する場合、原則、出産(予定)日の前6週、後8週以内は出産の要件で利用できます。
その後、育児休業を取得し、上の子が同じ施設を利用し続ける場合に限り、下の子が1歳になる年度末までは利用できます。
ただし、下の子 が同年4月から保育所等の利用 が決定したこと等により、同年4月中に復職することとなった場合については、下の子の育児休業に伴う上の子の在園期限は最大で4月30日まで延長することができます。
また 、下の子の育児休業開始時点で上の子が3歳児クラス以上の場合は、再利用が困難なことから卒園まで利用できます。
下の子の育児休業中、保護者は自宅にいますが、例外的な取り扱いとなります。