地方自治法第242条により、市民のかたが、監査委員に対し、職員等が行った市の財務に関する行為について監査を求め、必要な措置を講じるよう求める制度です。
制度の目的は、市民のかたの請求とこれに基づく監査により、大和市の財政面の適正な運営確保と、市民全体の利益を守ることです。
(1)提出書類:
・大和市職員措置請求書(様式は
こちらを参照)
・違法または不当とする行為の事実を証明する書面(行政文書の公開請求により公開された
文書の写し、新聞記事の写しなどを添付する。)
(2)請求期間:原則として、行為があった日又は終了した日から1年以内です。
(3)請求窓口:監査事務局(大和市役所5階、平日8:30~17:00、TEL260-5548)
(4)請求者 :大和市に住所を有する方(一人でも請求することができます。)
大和市内に所在する法人
(5)請求方法:できるだけ直接窓口へお持ちください。(請求書を郵送される方は、ご連絡をお願いします。)
(6)注意事項:監査請求をすることができるのは、次に掲げる市の財務会計上の行為についてです。
1.違法・不当な
ア.公金の支出
イ.財産(土地、建物、物品など)の取得・管理・処分
ウ.契約(工事請負、購買など)の締結・履行
エ.債務その他の義務の負担(借り入れなど)
2.違法・不当に
ア.公金の賦課・徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)
イ.財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)
上記の1のア~エは、それぞれの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も対象となります。これらの行為の日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。
詳しくは、関連ページを参照してください。