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下水道事業受益者負担金の猶予
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No : 14
公開日時 : 2019/04/01 09:00
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下水道事業受益者負担金の猶予
下水道事業受益者負担金が猶予されるのはどのような場合ですか。
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回答
地目が田畑・山林で、当面下水道の利用のない土地について、負担金の徴収を猶予することができます。
猶予できる対象の土地に受益者負担金を賦課する際には、「猶予(減免)申請書」を送付いたしますので受益者負担金の猶予をご希望される場合、「猶予(減免)申請書」に必要事項をご記入・ご捺印の上、ご提出ください。ただし、のちに宅地や雑種地にされた場合は、徴収猶予が取り消され、負担金を一括で納めていただくことになります。
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