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亡くなった後の市県民税
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No : 201
公開日時 : 2008/03/05 00:00
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亡くなった後の市県民税
昨年、夫が亡くなりましたが、夫の市県民税はいつまで払うのでしょうか。
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市民税課
回答
市県民税とは、毎年1月1日現在お住まいの市町村に納める税金です。今年の1月1日は、すでに亡くなられているため、今年度の市県民税はかかりません。現在課税されている分の支払いが終われば、亡くなられた方の市県民税の支払いはございません。
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