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年金収入のみの方の市県民税
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No : 230
公開日時 : 2008/03/05 00:00
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年金収入のみの方の市県民税
収入は年金だけなのですが、市県民税を払うのでしょうか。
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回答
市県民税は、個人の1年間の所得に対してかかる税金なので、年金も「雑所得」として市県民税や所得税の課税対象となります。ただし、遺族年金や障害年金は対象となりません。
また、年金収入額が
65歳以上で配偶者のいない方=1,550,000円以下
65歳未満で配偶者のいない方=1,050,000円以下
65歳以上で配偶者のいる方=2,110,000円以下
65歳未満で配偶者のいる方=1,713,333円以下
であれば、市県民税はかかりません。
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