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家屋を取り壊した場合の固定資産税
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No : 233
公開日時 : 2008/03/05 00:00
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家屋を取り壊した場合の固定資産税
年の途中で家屋を取り壊した場合、家屋の固定資産税はどうなりますか。
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資産税課
回答
固定資産税は毎年1月1日に登記簿に登記されている所有者に課税されますので、年の途中で取り壊した場合でもその年度の固定資産税は全額課税されることになります。
なお、家屋を取壊された場合は、お手数ですが資産税課までご連絡ください。
電話046-260-5237
《関連リンク》
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