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介護保険の転出時の手続き
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No : 302
公開日時 : 2008/03/05 00:00
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介護保険の転出時の手続き
他の市区町村に転出するのですが、介護保険はどうなりますか。
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回答
住所を移せば、新しい市区町村の被保険者となります。要介護認定を受けていた人は、転入の日から14日以内に転出先の市区町村に申請すると、大和市で受けていた要介護度を引き継ぐことができます。転出前に市役所本庁舎1階介護保険課窓口で要介護度を証明する書類(受給資格証明書)の発行を受けてください。ただし、転出先が介護保険施設、特定施設(養護老人ホーム、有料老人ホームなど)の場合は、住所を施設に移しても、大和市の被保険者のままとなりますのでご注意ください。その場合、住所地特例適用届の提出が必要となります。
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