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軽度者の福祉用具貸与
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No : 338
公開日時 : 2008/03/05 00:00
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軽度者の福祉用具貸与
要介護1や要支援1・2でも、車いすや特殊寝台などを利用することはできますか。
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回答
軽度者(要介護1や要支援1・2の方)であっても、直近の認定調査結果において、例えば、特殊寝台の利用希望者で調査票の寝返りまたは起き上がりができないなど、貸与の必要性が認められる場合は、特例的に利用することができます。
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