
利用者負担額は、お子さんの認定区分、世帯にかかる市民税額、お子さんの年齢、保育の必要量、兄姉の状況等によって大和市が設定した階層区分に応じて決定します。
※4~8月分までは前年度の市民税額を基に、9~翌年3月分以降は現年度の市民税額を基に決定します。
ただし、保育料の算定の際には、所得割額に税額控除は適用されないため、所得割額に税額控除額を含めて階層区分の決定をします。
(調整控除などは適用されます。)
なお、保護者の収入が一定の基準(ひとり親世帯は125万、その他の世帯は180万円)未満の場合は、同居する祖父母等の市町村民税所得割額を含めて計算します。