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自動車税・自動車取得税の減免
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No : 390
公開日時 : 2008/03/05 00:00
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自動車税・自動車取得税の減免
自動車税・自動車取得税の減免制度があると聞いたのですが。
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回答
障害者本人が使用する自動車、または障害者と生計を一にする方(半径2km以内に居住)が障害者のために使用する自動車1台について、自動車税と自動車取得税の減免制度があります。なお、営業車は対象になりません。
詳しくは、県税事務所(電話:046-264-2811)、軽自動車については、市役所市民税課(電話:046-260-5231)へお問い合わせください。
※自動車税の減免を受けている方は、福祉タクシー利用券との併用ができません。どちらか一方をお選びください。
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