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心身障害者医療費受給者の方が医療証を使わず受診した場合
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No : 393
公開日時 : 2008/03/05 00:00
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心身障害者医療費受給者の方が医療証を使わず受診した場合
心身障害者医療証受給者が、医療証を使わずに医療費を支払っていまった場合の続きについて教えてください。
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回答
医療証をお持ちにならず受診した場合や、神奈川県外や心身障害者医療証が使用できない医療機関で受診した場合は、医療機関の窓口で、保険診療の自己負担額を支払い、後日、保健福祉センター(5階)障害福祉課で還付の申請をして下さい。
【申請に必要なもの】
(1)心身障害者医療証
(2)印鑑
(3)医療機関等の領収書
(4)振込先金融機関口座のわかるもの(郵便局および貯蓄預金口座以外のお口座をご用意ください。)
《関連リンク》
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