県営水道を利用している次の世帯は、基本料金及び基本料金に係る消費税相当額(1戸2か月当たり1,491円)が減免になります。
(1)児童扶養手当を受給している方がいる世帯。
(2)特別児童扶養手当を受給している方がいる世帯。
(3)重度の知的障害(療育手帳のA1又はA2程度)と判定されている方がいる世帯。
(4)身体障害者手帳の等級が1級又は2級の方がいる世帯。
(5)精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の方がいる世帯。
(6)次の2つ以上に該当する方がいる世帯。
・身体障害者手帳の等級が3級の方。
・中程度の知的障害(療育手帳のB1又はB2程度)と判定された方。
・精神障害者保健福祉手帳の等級が2級の方。
申請等の窓口は、県企業庁大和水道営業所 電話:046-261-3256