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No : 462
公開日時 : 2008/03/05 00:00
更新日時 : 2020/12/09 10:39
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消火器や住宅用火災警報器等の斡旋、販売
消火器や住宅用火災警報器等の斡旋又は販売はしていますか。
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回答
消防職員が、消火器や住宅用火災警報器などを斡旋又は販売することはありません。
これらの訪問販売があり、「おかしいな・・」と思ったら、勇気をもって断りましょう。
また、相手が脅迫行為にでた場合は、速やかに警察へ通報してください。
消火器や住宅用火災警報器は、もし、サインや承諾をしてしまっても、
一般家庭では8
日以内ならクーリング・オフ
(一定期間内の契約解除)が可能です。
詳しくは、
独立行政法人国民生活センター 全国の消費生活センター等
にお問合せください。
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