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No : 76
公開日時 : 2008/03/05 00:00
更新日時 : 2017/03/17 11:20
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埋蔵文化財
埋蔵文化財の取扱について教えてください。
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回答
大和市内で開発・建築等の土木工事を行う場合、計画地が埋蔵文化財包蔵地に該当している時には、文化財保護法第93条第1項の規定に基づく届出が必要になります。
埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかは、神奈川県で作成した「周知の埋蔵文化財包蔵地」を基に、市内の埋蔵文化財包蔵地を網羅した「遺跡地図」を作成していますので、文化振興課市史・文化財担当の窓口や図書館等でご確認ください。「遺跡地図」は毎年変更・増補があるため、文化振興課市史・文化財担当と相談しながら閲覧することをお勧めします。
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