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建築基準法における最低敷地面積、外壁後退の取扱い
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No : 783
公開日時 : 2008/03/05 00:00
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建築基準法における最低敷地面積、外壁後退の取扱い
最低敷地面積及び外壁後退の取扱いについて聞きたいのですが。
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回答
建築基準法第53条の2による最低敷地面積及び第54条による外壁後退は定めていません。
ただし、以下の区域においては、規定のある場合があります。
建築協定区域内については建築指導課、地区計画区域内については都市総務課、開発区域内等については開発審査課で、それぞれ確認をしてください。
《関連リンク》
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