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建築基準法における小屋裏等に物置を造る場合の取扱い
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No : 784
公開日時 : 2008/03/05 00:00
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建築基準法における小屋裏等に物置を造る場合の取扱い
小屋裏、天井裏等に物置を造る場合の取扱いについて聞きたいのですが。
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回答
小屋裏物置の最高の内法高さが1.4m以下かつ水平投影面積がその物置のある部分の階の床面積の1/2未満であれば、階としては取り扱わず、その部分は床面積にも算入しません。
小屋裏物置に設けられる開口部は、換気等の目的で小屋裏物置の床面積の1/20以下とします。
※小屋裏物置は、小屋裏、天井裏の建築物の余剰空間を利用するもので、用途については収納に限定されます。また、建物外部から利用するものや屋上テラス等に出られるものは該当しません。
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