ホーム
ライフイベント
くらしのガイド
市政情報
よくある質問・回答集
アクセスマップ
フロアマップ
文字サイズ変更
S
M
L
メイン
>
くらしのガイド 街づくり
>
建築
>
建築基準法における道路の角地の建ペイ率緩和
戻る
No : 786
公開日時 : 2008/03/05 00:00
印刷
建築基準法における道路の角地の建ペイ率緩和
道路の角地における建ペイ率の緩和について聞きたいのですが。
カテゴリー :
メイン
>
くらしのガイド 生活・環境
>
住宅
メイン
>
くらしのガイド 街づくり
>
建築
メイン
>
組織から探す
>
街づくり計画部
>
建築指導課
回答
次の場合、建ペイ率を10%緩和します。
幅員がそれぞれ4メートル以上の2以上の道路に接し、敷地境界線の10分の3以上が道路に接する敷地(ただし、2の道路の角にある敷地で、それらの道路の幅員の和が10メートル未満の場合は、道路が敷地をはさむ角を頂点とする長さ2メートルの底辺を有する2等辺三角形のすみ切り部分の敷地を道路として築造したもの。)
※道路が交差又は折れ曲がる場合、その部分の内角が120度を超えるときは、その道路は、2以上の道路とはみなしません。
《関連リンク》
建築指導課へのお問い合わせ
アンケート:ご意見をお聞かせください
参考になった
参考にならなかった
関連するFAQ
建築基準法の道路性格(定義)
建築基準法における中高層建築物の日影や高さの制限
建築基準法における最低敷地面積、外壁後退の取扱い
位置指定道路
中高層建築物建築・開発にかかる指導要綱
TOPへ