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建築物を建てるときの道路後退(セットバック)の必要の有無
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No : 793
公開日時 : 2008/03/05 00:00
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建築物を建てるときの道路後退(セットバック)の必要の有無
4m未満の道路に面した宅地ですが、道路後退(セットバック)は必要ですか。
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回答
敷地の前面道路の幅員が4m未満で、建築基準法第42条第2項による道路(2項道路)に指定されている場合には公道、私道の別にかかわらず、原則道路中心線から2mの道路後退(セットバック)が必要になります。
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