ホーム
ライフイベント
くらしのガイド
市政情報
よくある質問・回答集
アクセスマップ
フロアマップ
文字サイズ変更
S
M
L
メイン
>
ライフイベント
>
妊娠・出産
>
出産育児一時金の支給
戻る
No : 892
公開日時 : 2008/03/05 00:00
更新日時 : 2018/06/11 14:27
印刷
出産育児一時金の支給
出産育児一時金はどのような場合支給されますか?
カテゴリー :
メイン
>
ライフイベント
>
妊娠・出産
メイン
>
組織から探す
>
市民経済部
>
保険年金課
回答
国保に加入している方が出産したときは、出産育児一時金が42万円が支給されます(死産・流産でも妊娠12週以上であれば支給されます)。ただし、社会保険から出産育児一時金が支給される場合(1年以上の加入期間があり(扶養ではない)、退職後6ヶ月以内に出産された場合)は、国民健康保険からは支給されません。
原則として、国保から医療機関などに直接支払われます(直接支払制度)
直接支払制度を利用しない場合や、出産費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、別途申請が必要になります。
《関連リンク》
保険年金課へのお問い合わせ
アンケート:ご意見をお聞かせください
参考になった
参考にならなかった
関連するFAQ
出生届の出し方
母子健康手帳の交付
葬祭費の支給
出生届に必要なもの
妊娠・出産・子育て
TOPへ