今後は、後期高齢者の被保険者として個人で保険料を負担していただくことになります。
(保険料の計算は、通常どおりです。)
ただし、急な負担増を避けるため減額措置が設けられています。
後期高齢者医療制度に加入する前日に、全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険・健康保険組合・共済組合の被扶養者であった方は保険料が軽減されます。
(国民健康保険・国民健康保険組合の加入者だった方は対象となりません。)
制度に加入した月から、所得割額の負担はなく、均等割額のみの負担となり、均等割額の軽減割合は5割になります。
※所得に応じた軽減(均等割額の軽減)で、軽減割合が8.5割または9割に該当する場合はそちらが優先されます。
※平成31年度以降については、加入後2年間を経過する月までの期間に限り、均等割額の軽減割合が5割になります。