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No : 923
公開日時 : 2008/03/05 00:00
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配偶者の扶養に入った時の国民年金
配偶者の扶養に入った時の国民年金の手続きについて教えてください。
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保険年金課
回答
配偶者が厚生年金または共済組合の加入者の場合は、国民年金第3号被保険者の届出が必要です。
手続きは配偶者の勤務先をとおして行ないます。(市役所ではできません。)
《関連リンク》
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