転入届を出してから3か月経過しないと大和市では投票できません。ただし、以前お住まいの市区町村から入場整理券が届いている場合、そちらで投票することができます。
この場合、前住所地に投票に行く事もできますが、滞在先で投票する場合と同じ方法で、大和市で不在者投票することもできます。
また、知事・県議・市長・市議の選挙では、転出先によって投票できないことがありますので、詳しくは選挙管理委員会へお問い合わせください。
なお、不在者投票の受付時間については、お住まいの市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。