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No : 952
公開日時 : 2008/03/05 00:00
更新日時 : 2017/05/11 14:53
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投票することができる者
18歳になれば誰でも投票できるのですか。
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回答
日本国民で18歳以上であれば誰でも選挙権はありますが、実際に投票するためには、大和市の選挙人名簿に登録されていなければなりません。大和市の選挙人名簿に登録されるには、大和市に住民票がある年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(転入届を出した日)から引き続き3か月以上、大和市の住民基本台帳に記録されている必要があります。選挙人名簿の登録は、3月・6月・9月・12月の年4回、各月1日現在で1日に登録されます。その他に選挙の公示(告示)日前日にも同様の要件で登録されます。
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