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No : 955
公開日時 : 2008/03/05 00:00
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郵便での投票
寝たきり等で投票所まで行けないのですが、郵便等で投票できませんか。
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回答
「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「介護保険証」をお持ちの方で、その障害・傷病・要介護状態区分の程度が一定の要件にあてはまる場合は、自宅で「郵便等による不在者投票」ができます。
原則として自書できる方が対象になりますが、上肢や視覚の障害の程度によっては、代理記載による投票もできます。
いずれもあらかじめ「郵便等投票証明書」の交付申請が必要ですので、詳しくは選挙管理委員会事務局(電話046-260-5542)にお問い合わせください。
《関連リンク》
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