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水道使用量と排水量が著しく異なる場合
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No : 992
公開日時 : 2019/04/01 09:00
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水道使用量と排水量が著しく異なる場合
水道使用量と下水道に排水する量が大きく異なるのですが、下水道使用料はどのように請求されますか。
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下水道経営課
回答
通常、お使いの水道や井戸水などの使用水量で下水道使用料はご請求させていただきますが、製氷業その他の営業で、使用する水の量が下水道に排水する量と著しく異なる場合は、ご申告により使用量(汚水排除量)を認定いたします。手続き等詳しくは、下水道経営課(電話046-260-5463)までお問い合わせください。
《関連リンク》
汚水排除量申告書ダウンロード
下水道経営課へのお問い合わせ
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