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開発事業の手続及び基準に関する条例の適用対象
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No : 777
公開日時 : 2008/03/05 00:00
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開発事業の手続及び基準に関する条例の適用対象
開発事業の手続及び基準に関する条例について教えて欲しい。
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街づくり計画課
回答
良好な生活環境の保全及び創出のため、開発行為、中高層建築物の建築などを対象とする「大和市開発事業の手続及び基準に関する条例」を定めています。具体的な対象事業は、次のとおりです。
○ 開発許可を要するもの
○ 開発事業区域の規模が500㎡以上のもの
○ 建築物の高さが10mを超えるもの
○ 建築物の延べ面積が1000㎡以上のもの
《関連リンク》
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