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納付した国民年金保険料を社会保険料控除として申告
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No : 924
公開日時 : 2008/03/05 00:00
更新日時 : 2018/06/18 14:49
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納付した国民年金保険料を社会保険料控除として申告
所得税・市県民税等の申告をするときに、納付した国民年金保険料を社会保険料控除として申告したいのですが、どうしたらよいですか。
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保険年金課
回答
毎年、12月31日までに納めていただいた保険料は、その年の申告(控除)の対象となりますので、納付額を申告してください。
申告の際は、11月頃に日本年金機構がお送りする(10月以降に初めて納付される方は、翌年2月に送付されます。)控除証明書と、追加で納めていただいた保険料の領収証を添える必要があります。
なお、領収証書をなくされた方やインターネットバンキング等を利用して納めていただいた方につきましては、控除証明書の証明日以降に納めていただいた保険料を反映させた控除証明書を再発行することが可能ですので、相模原年金事務所または「ねんきん加入者ダイヤル」へお問い合わせください。
【問合せ先】
■
日本年金機構相模原年金事務所
042‐745‐8101
受付時間:
月曜日 午前8時30分~午後7時00分
火曜~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分~午後4時00分
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時00分までご相談をお受けします。
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
「ねんきん加入者ダイヤル」
国民年金加入者向け
0570-003-004
(ナビダイヤル)
050で始まる電話でおかけになる場合は、
(東京)
03-6630-2525
(一般電話)
事業所、厚生年金加入者向け
0570-007-123
(ナビダイヤル)
050で始まる電話でおかけになる場合は、
(東京)
03-6837-2913
(一般電話)
受付時間:
月曜~金曜日 午前8時30分~午後7時00分
第2土曜日 午前9時00分~午後5時00分
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
《関連リンク》
保険年金課へのお問い合わせ